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外壁塗装工事で節税したい!気になる経費計上や資産計上について解説


外壁塗装工事で節税

「外壁工事で経費計上する際に気をつけたいポイントは?」
「減価償却をして節税するにはどのような点に注意すればいいの?」

 

アパートやマンション、法人で使っている倉庫や工場、個人事業主が外壁塗装を行った場合に、修繕費として経費計上したり、減価償却費とすることで節税につながります。

 

今回は、外壁塗装工事の節税対策として「経費計上」や「資産計上」について解説します。工事内容によってどのように違うのか、経費で計上する場合の注意点などを理解することが大切ですので、ぜひご参考にしてみてください。

外壁塗装の費用は修繕費か資本的支出で計上

外壁塗装工事を経費で計上する場合には、修繕費か資本的支出として処理をします。どちらで計上するのかということは工事の内容によっても変わりますし、計上の方法も異なります。

 

たとえ修繕費は、工事の完了後に一括で経費計上できるため、当期における納税額を減らすことができます。一方、資本的支出とする場合には、資産として計上してから1年ごとに減価償却という方法で経費化をしていきます

では、修繕費と資本的支出の違いをみていきましょう。

修繕費とは

外壁塗装工事で修繕費となるのは、ひび割れや色あせなどで劣化したものの補修や塗り替えなど、一般的な部材を使って修繕し、原状回復を行う場合です。災害などで破損した場合も含まれます。経理上は修繕費、維持資産修繕費、雑費などの科目で一括計上します。

資本的支出とは

外壁塗装工事で資本的支出となるのは、原状回復ではなく建物の価値や性能を高めるための工事を行う場合です。たとえば、増築や非常階段を設置したり明らかに高額な素材を使う場合などです。経理上は建物、建物付属設備などの資産の科目で一旦計上します。

 

修繕費か資本的支出かが曖昧な場合もあり、判断基準については、国税庁のホームページ「修繕費とならないものの判定」では以下のように説明されています。

 

概要
建物、建物附属設備などの資産の修繕費で、通常の維持管理や修理のために支出されるものは必要経費になります。しかし、一般に修繕費といわれるものでも資産の使用可能期間を延長させたり、資産の価値を高めたりする部分の支出は資本的支出とされ、修繕費とは区別されます。

修繕費とは
(1) おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などであるとき、または一つの修理、改良などの金額が20万円未満のとき。

(2) 一つの修理、改良などの金額のうちに資本的支出か修繕費か明らかでない金額がある場合で、その金額が60万円未満のときまたはその資産の前年末の取得価額のおおむね10パーセント相当額以下であるとき。

なお、一つの修理、改良などの金額のうちに資本的支出か修繕費か明らかでない金額がある場合で、上記(1)または(2)に該当しない場合は、「資本的支出と修繕費の区分の特例(所基通37-14)」により資本的支出と修繕費に区分することが認められています。

 

どちらで計上すればよいのか、あいまいなときには、名目ではなく実質によって判定されます。

たとえば外壁塗装で従来と同じ塗料なら100万円のところ、グレードアップした塗料では300万円となる場合、100万円を修繕費として計上し200万円を資本的支出にすることもできます

修繕費か資本的支出か区分が明らかでないものは?

修繕費か資本的支出か、どちらになるのか分からない金額がある場合には、特例によって「金額の30%相当額」とその修理、改良等をした固定資産の「取得価額の10%相当額」とのいずれか少ない金額を修繕費の額とし、残りを資本的支出の額として計算することができます。

 

2,000万円で取得したアパートの外壁塗装工事が500万円のケースでは、

・外壁工事500万円の30%=150万円

・取得価格2,000万円の10%=200万円

 

外壁塗装工事500万円のうち、150万円(少ない金額)が修繕費で、350万円が資本的支出となります。

外壁塗装の経費計上、資産計上のまとめ

外壁塗装で経費計上をするには、修繕費とするのか資本的支出とするのかということを頭に入れておく必要があります。

 

しかし、どちらで計上できるのか判断が異なる場合もあるので要注意です。さらに節税にばかりこだわるのではなく、劣化状況をみながら最適な修繕を行う、利便性や資産価値などを考慮して遮熱塗料やフッ素塗料などを検討してみるのもおすすめです。

 

・遮熱塗料:太陽光の吸収を抑えて反射する効果を持つ塗料

・フッ素塗料:フッ素樹脂を配合した耐久性耐候性に優れた塗料

 

今回のテーマである節税という観点からみると、翌年の所得税額を抑えたい場合には、修繕費で一括計上した方がお得ですが、アパート経営などで毎年の収入に対して各年度で経費計上をした方がメリットになるケースもあります。

 

・修繕費:一括で全額経費計上ができる

・資本的支出:毎年、減価償却費として経費計上ができる

 

どうしても区分が曖昧になりそうな場合には税理士さんなどの専門家に相談しながら進めると安心です。

 

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